定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構と称する。

(目的)
第 2 条 当法人は、広く一般市民及び専門家、建築士、建築家に対して、建築、まちづくりに関する知識、技能の向上、情報の共有と提供、人材の育成と支援、相互コミュニティの構築に関する事業等を行い、良質な建築、美しいまちづくりの推進及び消費者の保護を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

1 検定、資格試験等の企画、立案、運営、実施及び資格認定に関する事業

2 各種人材の育成、教育及び指導に関する事業

3 相談会、講演会、研修会、セミナー、出版、各種イベント等の企画、立案、実施、運営に関する事業

4 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業

5 建築、まちづくりに係る紛争、諸問題についての調査、研究、相談、調停、支援及び助言に関する事業

6 既存建築物、建造物等についての調査、研究、情報の収集、分析及び提供に関する事業

7 各種情報の提供に関する事業

8 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、東京都中央区に主たる事務所を置く。

(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 会員

(会員資格及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員(以下「会員」という。)とする。

(1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(議決権を持つ)

(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体(議決権を持たない)

2 当法人の会員となるには、理事会が別に定めるところにより代表理事に申し込み、承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第 6 条 会員は理事会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)
第 7 条 会員は、任意にいつでも退会することができる。この場合においては、各会員は、1ヶ月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。

(資格の喪失)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき

(5) 除名されたとき

(除名)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、会員総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 当法人の定款、規則又は会員総会の議決に違反したとき

(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 会員総会

(構成)
第 10 条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(招集時期)
第 11 条 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。臨時会員総会は、必要に応じて招集する。

(会員総会の招集権者)
第 12 条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

(会員総会の議長)
第 13 条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(議決権の数)
第 14 条 会員は、各1個の議決権を有する。

(会員総会の決議)
第 15 条 会員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 理事及び理事会

(理事の員数)
第 16 条 当法人の理事は、3名以上とする。

(選任等)
第 17 条 理事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の任期)
第 18 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結時までとする。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 理事の再任は、当人の意思と共に、任期満了前の理事会での承認により再任は妨げない。

(理事の報酬等及び退職慰労金)
第 19 条 理事の報酬等及び退職慰労金は、理事会の決議により定める。

(理事会の設置)
第 20 条 当法人は、理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(代表理事及び業務執行理事)
第 21 条 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。

2 理事会は、必要に応じ理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事若干名を選定することができる。

(理事会の招集権者)

第 22 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(理事会の議長)
第 23 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(理事会の議事の省略)
第 24 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第5章 監事

(監事の設置)
第 25 条 当法人は、監事1名以上を置く。

2 監事は、理事会の決議によって選任する。

(監事の任期)
第 26 条 監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(監事の報酬等及び退職慰労金)
第 27 条 監事の報酬等及び退職慰労金は、理事会の決議により定める。

第7章 特別顧問

第28条 当法人は特別顧問を置く事ができる。

2 特別顧問は理事の推薦、理事長の承認によって選任される。

3 当法人は特別顧問の助言内容を誠実に受け止めることとする。

第7章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第29条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第31条 基金は、理事会が決定したところに従って返還する。

第8章 計算

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年7月31日までとする。

(設立時役員)
第34条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。

設立時理事   連 健夫

設立時理事   大谷 昭二

設立時理事   最上 義

設立時理事   松本 昭

設立時代表理事 連 健夫

設立時専務理事 大谷昭二

設立時監事   日比野 大

(設立時社員)
第35条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

<住所>
設立時社員 連 健夫

<住所>
設立時社員 大谷 昭二

(法令の準拠)
第36条 本定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(定款の改訂)
第37条 本定款は理事からの提案、理事長の承諾において改訂できるものとする。

ご相談・お問い合わせ

一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構・事務局

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-11-4日本橋吉泉第二ビル5階 (最寄駅:日比谷線小伝馬町出口3徒歩2分)

電話:03-3524-7224 FAX:03-5847-8236

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