「ADR(裁判外紛争解決)調停人」の推薦

ADR(裁判外紛争解決)とは?

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は、当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

ADR調停人とは?

紛争の調停・あっせんを行う民間事業者に国の「認証」を与え、裁判外での紛争解決の促進を図る目的で、平成19 年に『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』(通称、ADR法)が施行されました。
認証事業者は、紛争を解決する専門家を認定することが出来ます。これが、ADR調停人です。
ADR調停人は、当事者双方からの依頼を受け、弁護士でなくとも、報酬を得て和解の仲介ができます(弁護士法第72 条の例外)。

ADR調停人の行うADRには、①時効の中断、②訴訟手続の中止、③調停前置原則の不適用といった強い効果が認められます。

ADR調停人のメリット

ADR調停人になると、以下のようなメリットがあります。

  1. 調停人として、規程に定められた報酬を合法的に受け取ることができる
  2. ADR相談から現場における業務の受注につながる
  3. 法務大臣より認証さた機構から認定されることで、信頼性が向上する

ADR調停人になる為には?

ADR調停人になる為には、以下の手続きが必要です。

  1. 日本建築まちづくり適正支援機構にメールかFAXで申込み(※1)
  2. 審査後に、受領書・請求書が送付。推薦料(18,000円)をご入金
  3. ご入金確認次第、ADR推薦登録番号を発行
  4. こちらのLECのページより研修日程を確認し、受講の申込み(講習料:税込59,400円)
  5. 研修受講(自宅でのCD受講と1日の研修)
  6. ADR調停人の登録申請(要 ADR推薦登録番号)
  7. 日本不動産仲裁機構からADR調停人カードが送付

申し込み条件

一級建築士に加え、下記のいずれかの資格をお持ちの方。
登録建築家・専攻建築士・技術士・宅建士・司法書士・博士号・認定まちづくり適正建築士・ヘリテージマネージャー・JIA文化財修復塾修了者・一級建築施工管理技士・住環境福祉コーディネーター・再開発プランナー・設備一級建築士・構造一級建築士、既存住宅状況調査技術者、これ以外の資格で当理事会の承認を受けた者

集合研修の日程

集合研修の日程および会場は以下の通りです。
日程・場所:こちらへ掲載の日程及びLECの教室

お申し込み方法

1.お申込書への記載

お申込書をダウンロード頂き、必要事項を記載下さい。

PDF   /   Excel

2.お申込書の送信

◆FAX
「お申込書」及び「資格証」を印刷し、以下の番号へFAXを送信下さい。

03-5847-8236

◆メール
以下のフォームから、「お申込書」及び「資格証の写し」を添付の上、メールを送信下さい。

メールでお申込

 

ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構・事務局

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-11-4日本橋吉泉第二ビル5階 (最寄駅:日比谷線小伝馬町出口3徒歩2分)

電話:03-3524-7224 FAX:03-5847-8236

ご相談・お問い合わせ

トークイベント動画視聴


※JCAABE会員には、税込2400円(送料別)でご提供します。ご希望の方は事務局までご連絡ください。

感想・コメント・書評

動画視聴